○鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険円滑運営基金条例

平成14年8月28日

条例第2号

(設置)

第1条 介護保険の円滑な運営を図るため、鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険円滑運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 管理者は、介護保険に係る電算処理システムの整備に要する費用その他介護保険の円滑な運営のための事務的経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険円滑運営基金条例

平成14年8月28日 条例第2号

(平成14年8月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成14年8月28日 条例第2号