○鳥栖地区広域市町村圏組合公有財産規則
昭和52年4月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分に関し法令又は他の条例に別段の規定があるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 公有財産の取得、管理及び処分については、鳥栖市公有財産規則(昭和39年鳥栖市規則第20号)を準用する。この場合において、同規則中「財政課」とあるのは「総務課」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。