○鳥栖地区広域市町村圏組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成13年8月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 組合の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年鳥栖市条例第10号)を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。