○鳥栖地区広域市町村圏組合契約事務規則

昭和52年4月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 組合の契約事務については、鳥栖市契約事務規則(昭和39年鳥栖市規則第21号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合契約事務規則

昭和52年4月7日 規則第8号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年4月7日 規則第8号
平成11年6月1日 規則第8号