○鳥栖地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成13年8月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の行政財産の使用料については、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 組合の行政財産の使用料に関しては、鳥栖市行政財産使用料条例(昭和39年鳥栖市条例第8号)を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成13年8月31日 条例第9号

(平成13年8月31日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成13年8月31日 条例第9号