○鳥栖地区広域市町村圏組合財務規則
昭和52年4月7日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めるものとする。
(出納職員等)
第2条 出納員は課長、会計職員は係長をもって充てる。
2 管理者は、特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、他の職員を任命することができる。
(準用規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、組合の財務については、鳥栖市財務規則(平成14年鳥栖市規則第13号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「部等の長」又は「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「財政課長」又は「出納室長」とあるのは「総務課長」と、「出納室」とあるのは「総務課」と読み替えるものとする。
支出負担行為整理区分表
節 | 区分 | 支出負担行為整理区分 | ||
支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | ||
1 | 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書、控除内訳表 |
2 | 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 |
3 | 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書、納入告知書 |
4 | 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 失業証明書、納入告知書 |
5 | 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書、補償認定書 |
6 | 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 計算書 |
7 | 報償費 | 契約を締結するとき又は支出決定のとき | 契約金額又は支出しようとする額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書、支給調書、控除内訳表 |
8 | 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)書、請求書 |
9 | 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
10 | 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 |
11 | 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 |
12 | 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 |
13 | 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 |
14 | 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、保証契約書 |
15 | 原材料費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 |
16 | 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
17 | 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書 |
18 | 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった額又は交付決定金額 | 申請書、交付決定通知書、納入告知書 |
19 | 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 計算書 |
20 | 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書、確約書 |
21 | 補償、補填及び賠償金 | 支払期日又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 承諾書、計算書、判定書謄本、和解書 |
22 | 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 計算書 |
23 | 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 |
24 | 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 | 計算書 |
25 | 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 |
26 | 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 納入告知書 |
27 | 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 計算書 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。