○鳥栖地区広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和52年4月7日

条例第14号

(趣旨)

第1条 鳥栖地区広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鳥栖市条例第9号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和52年4月7日 条例第14号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第14号
平成11年6月1日 条例第1号