○鳥栖地区広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例
昭和52年4月7日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する鳥栖地区広域市町村圏組合職員及び職員以外の者に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(準用規定)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理者、副管理者の旅費に関しては、鳥栖市長及び副市長の諸給与条例(昭和29年鳥栖市条例第23号)を、職員及び職員以外の者については、鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第33号)をそれぞれ準用する。この場合において、管理者、副管理者、事務局長及び課長は、市の市長、副市長及び課長に準ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。