○鳥栖地区広域市町村圏組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年6月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤特別職(議会議員及び監査委員を除く。)の職員の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤特別職の職員には、報酬を支給し、その額は別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。なお、その支給方法は職員の例による。
2 航空機を利用した場合は、実費を支給する。ただし、特別に必要がある場合に限る。
第4条 非常勤特別職の職員が、審査会又は委員会に出席したときは、出席旅費として別表の費用弁償を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||||||
出席旅費(1日につき) | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1日につき) | |||
介護認定審査会委員 | 合議体長 | 日額18,000円 | 2,200円 | 運賃及び急行料金 | 運賃 | 実費 | 2,200円 | 10,900円 |
その他の委員 | 日額16,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
各種諮問委員会委員 | 日額5,700円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ただし、車賃は東京都内にかぎり滞在1日につき2,200円とする。