○鳥栖地区広域市町村圏組合議会議員等の議員報酬等及び費用弁償に関する条例
昭和52年4月7日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、組合議会の議員報酬及び組合監査委員の報酬(以下「議員報酬等」という。)及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬等)
第2条 議員報酬等の額は、次のとおりとする。
組合議会議長 年額22,000円
組合議会副議長 年額20,000円
組合議会議員 年額18,000円
組合議員の中から選任された組合監査委員 年額 6,000円
副市町長の中から選任された組合監査委員 年額12,000円
(議員報酬等の支給方法)
第3条 議員報酬等の計算期間は、年額分については、毎年4月から翌年3月までとする。
2 前項による議員報酬等の支給定月は、9月及び3月とする。
3 退職又は失職若しくは死亡した場合にはその月までの議員報酬等を、新たに議員等となった者にはその月からの議員報酬等をそれぞれ月割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 議員等が公務のために旅行したときは、別表の費用弁償を支給し、その支給方法は職員の例による。
第5条 議員等が定例会、臨時会等に出席したときは、出席旅費として1日につき2,600円を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖地区広域電子計算センター組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖地区広域市町村圏組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条の規定は、平成17年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度について、適用日前の報酬の額は、改正前の第2条の規定による報酬の額を基に月割計算された額とし、適用日後の報酬の額は、改正後の第2条の規定による報酬の額を基に月割計算された額とする。
3 この条例による改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に在職する監査委員(関係市町の収入役のうちから選任された者に限る。)は、その任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 費用弁償 | |||||
航空賃 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
議員 | 運賃 | 運賃及び急行料金 | 運賃 | 実費 | 2,600円 | 13,100円 |
監査委員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ただし、車賃は東京都内にかぎり滞在1日につき2,900円とする。