○鳥栖地区広域市町村圏組合職員被服等貸与規程
昭和52年4月7日
訓令第7号
第1条 鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)で業務の性質上被服等を必要とする者には、この規程により、被服等を貸与する。
2 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 被服等の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。
第2条 被服等の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、業務中これを着用しなければならない。
第3条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって大切に着用すること。
(2) 原形を変更するような改造をしないこと。
(3) 補修洗濯に心がけ常に清潔を維持すること。
(4) 業務以外に着用しないこと。
第4条 使用者は、貸与期間の満了したとき、及び貸与を受ける資格を失ったときは、貸与を受けた被服等を、所属課長に速やかに返納しなければならない。
第5条 貸与中の被服等を故意又は過失により亡失又はき損したときは、直ちに所属課長に届け出て、その程度に応じ弁償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべきでない理由又は所属課長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず弁償を免除することがある。
第6条 所属課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職員の範囲 | 品目 | 数量 | 貸与期間 | |
職務の内容 | 所属別 | |||
訪問調査に従事する者 | 介護保険課 | 作業服(上衣(夏・冬)・ズボン(夏・冬)) | 1年に2着 | 1着につき36月 |