○鳥栖地区広域市町村圏組合職員表彰規程
平成13年12月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖地区広域市町村圏組合の職員(鳥栖地区広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和52年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第13号)第6条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する職員について、管理者が行う。
(1) 在職年数が20年以上の職員で、勤務成績優秀な者
(2) 天災地変の際、特殊の功労があった者
(3) 職務に関し、有益な発明、考案等本組合の運営に特別の功績があった者
(4) その他管理者が特に表彰することを適当と認める者
(在職年数の計算)
第3条 前条の在職年数の計算は、職員となった月から起算し、毎年4月1日現在による。
(被表彰者の届出)
第4条 鳥栖地区広域市町村圏組合事務分掌規則(平成11年鳥栖地区広域市町村圏組合規則第5号)第2条第1項に規定する課の長は、当該課の職員で、表彰に該当すると認められたものがあるときは、内申書(別記様式)によりその旨を管理者に内申しなければならない。
2 管理者は、前項の届出があったときは、これを審査し表彰の可否を決定する。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、特別の場合を除くほか、あらかじめ定められた日に行う。
(表彰状等)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行い、必要に応じ記念品を添えることができる。ただし、被表彰者が死亡している場合は、その遺族に贈呈する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。