○鳥栖地区広域市町村圏組合職員身元保証規則

昭和54年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の身元保証について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の身元保証については、鳥栖市職員身元保証規則(昭和32年鳥栖市規則第6号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員身元保証規則

昭和54年4月1日 規則第4号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第4号
平成11年6月1日 規則第2号