○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年4月7日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年4月7日 条例第7号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第7号
平成11年6月1日 条例第1号
令和3年8月27日 条例第2号