○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和54年3月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(鳥栖地区広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第2号)第2条の規定により準用する鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥栖市条例第14号)第16条に規定する報酬の額に限る。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。