○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例
昭和58年2月18日
条例第2号
(準用規定)
第2条 職員の定年等については、鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年鳥栖市条例第33号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例
昭和58年2月18日
条例第2号
(準用規定)
第2条 職員の定年等については、鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年鳥栖市条例第33号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
昭和58年2月18日 条例第2号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 昭和58年2月18日 | 条例第2号 |
◇ | 平成11年6月1日 | 条例第1号 |
◇ | 令和5年2月24日 | 条例第3号 |