○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例

昭和58年2月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2第28条の5第28条の6第1項から第3項に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の定年等については、鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年鳥栖市条例第33号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例

昭和58年2月18日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年2月18日 条例第2号
平成11年6月1日 条例第1号
令和5年2月24日 条例第3号