○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和54年3月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合については任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。
第4条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き、3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者には、休職の期間中に別に法令又は条例の定めるところにより給与を支給することができる。
第5条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の規定は、公布の日から施行する。