○鳥栖地区広域市町村圏組合臨時的任用職員に関する規程
昭和52年4月7日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 緊急の場合
(2) 臨時の職に関する場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求をした職員の業務を処理するために臨時的任用が必要と認める場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、公務上、臨時的任用を行うことが合理的であると認める場合
(任用の手続)
第3条 臨時職員を任用しようとする場合は、臨時職員任用伺(様式第1号)により任命権者の決裁を受けなければならない。
(任用の期間)
第4条 臨時職員の任用の期間は、6月を超えない期間で任命権者が定めるものとし、その期間の満了の日をもって、当該臨時職員は当然退職するものとする。
(人事記録簿)
第5条 臨時職員を任用し、又は任用期間を更新した場合は、当該臨時職員の人事記録簿(様式第3号)を整備しなければならない。
(服務)
第6条 臨時職員の服務については、次の各号に定めるところによる。
(1) 鳥栖市役所処務規程(昭和63年鳥栖市訓令第6号)第1条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(2) 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥栖市条例第2号)第2条から第9条までの規定を準用する。
(3) 鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第33号)の規定の例による。
(解雇の予告)
第7条 1月を超えて引き続き任用した臨時職員を解雇しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定により解雇の予告をしなければならない。
(基本賃金等の決定)
第8条 臨時職員に対して支給する賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。
2 基本賃金は日額とし、必要とする知識、技術及び職種の特殊性を考慮して予算の範囲内において任命権者が決定する。
3 1時間当たりの賃金は、基本賃金を正規の勤務時間で除した額とする。
4 勤務を要しない日及び年末年始の休暇には、基本賃金は支給しない。
5 割増賃金の額は、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合又は勤務を要しない日及び年末年始の休暇において、正規の勤務時間中に又は正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合には、その勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの賃金の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を割増賃金として支給する。
6 その他の給与については、予算の範囲内で管理者が別に定める。
(賃金の減額)
第9条 臨時職員が遅刻又は早退したときは、1時間につき前条第3項に規定する1時間当たりの賃金を減額する。
(賃金の支給方法)
第10条 賃金は、その月分を翌月の10日に支給するものとする。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 その他の給与を支給する日は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。