○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和54年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の任用については、鳥栖市職員の任用に関する規則(昭和45年鳥栖市規則第8号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和54年4月1日 規則第1号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第2号