○鳥栖地区広域市町村圏組合職員の任用に関する規則
昭和54年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖地区広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の任用については、鳥栖市職員の任用に関する規則(昭和45年鳥栖市規則第8号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。