○鳥栖地区広域市町村圏組合弁明の機会の付与に関する規則

平成13年12月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき管理者又は管理者の権限に属する事務を委任された者(以下「管理者等」という。)が行う弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(弁明書)

第2条 法第29条第1項の弁明書は、様式第1号によるものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第3条 法第30条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の少なくとも7日前までに、弁明の機会付与通知書(様式第2号)により行うものとする。

(口頭による弁明の日時の変更)

第4条 法第30条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)で口頭による弁明の機会を与えられたものは、当該通知により指定された弁明の日時に出頭できないことについてやむを得ない理由がある場合は、管理者等に対し、口頭による弁明の日時変更申出書(様式第3号)により弁明の日時の変更を申し出ることができる。

2 管理者等は、前項の申出が正当であると認めるときは、弁明の日時を変更することができる。

3 管理者等は、前項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、その旨を口頭による弁明の機会を与えられた者に通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第5条 法第31条において準用する法第16条第3項の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第4号)を管理者等に提出することにより行うものとする。

2 法第31条において準用する法第16条第4項の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を管理者等に提出することにより行うものとする。

(弁明調書)

第6条 管理者等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その弁明の要旨を記載した弁明調書(様式第6号)を作成するものとする。この場合において、管理者等は、当該弁明調書に記載された弁明の要旨を当該弁明の陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、その者に記名押印させるものとする。

2 弁明調書には、書面、図面、写真その他管理者等が適当と認めるものを添付してその一部とすることがきる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

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鳥栖地区広域市町村圏組合弁明の機会の付与に関する規則

平成13年12月1日 規則第3号

(平成13年12月1日施行)