○鳥栖地区広域市町村圏組合データ処理管理運営規則

平成21年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、データ処理の適正な管理運営及び行政事務の効率化を推進するとともに、個人情報の保護を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) データ処理 電子計算機及び端末装置を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に行う処理をいう。

(2) 端末装置 基幹系システム専用端末、パーソナルコンピュータその他ネットワークを利用して電子計算機を使用するための装置をいう。

(3) 情報資産 情報システム及び行政情報をいう。

(4) 記録媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスクその他これらに類するものをいう。

(5) データ データ処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されているデータをいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手順及びコード一覧表その他データ処理に必要な仕様書類をいう。

(7) ネットワーク 電子計算機を相互に接続するための通信網及びその構成機器で構成され、データ処理を行う仕組みをいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は、情報資産に接する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する嘱託員をいう。以下「職員」という。)及び鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)のデータ処理に携わる事業者(以下「事業者」という。)に適用するものとする。

(運営の基本)

第4条 データ処理の運営に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) データ処理を導入しようとするときは、全体を最適化する観点から、従来の業務内容や手順の見直しを含めて検討し、効果的に事務を執行できるようにすること。

(2) 入出力帳票及び記録媒体に記録された個人情報等の情報は、常に正確性の確保を図るとともに、運営に当たっては、その保護に十分配慮すること。

(3) データ処理の運営を委託する場合は、情報セキュリティを確保した適正な運用を行うよう、事業者にシステムの設計図書や運営に関する手順など必要なドキュメントを作成させ、それらを遵守させること。

(処理事務の範囲)

第5条 データ処理を使用することができる事務の範囲は、組合が処理し、管理し、又は執行する事務であって、住民の福祉増進を図ることができるものとする。

(総括管理者)

第6条 データの保護及び処理を総括的に管理するため、データ処理総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、事務局長を充てる。

(保護管理者等)

第7条 データの適切な保護及び管理を行うため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、データを所管する課長をもって充てる。

2 保護管理者は、その事務を補佐させるため、所属の職員のうちからデータ取扱担当者を指名する。

(安全管理)

第8条 総括管理者は、保護管理者に対し、データの保護又は処理の管理について報告を求めるとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(ネットワークの管理等)

第9条 総括管理者は、ネットワークの構築、設定の変更、運用及び更新並びに情報のセキュリティの維持管理等を行うものとする。

2 総括管理者は、組合の情報資産に対する侵害又は侵害のおそれがある場合には、当該情報資産を保護するため、必要な措置を講ずるものとする。

(入出力帳票及び記録媒体の管理)

第10条 データ処理に係る業務に従事する職員は、入出力帳票及び記録媒体の取扱いに当たっては、厳正に管理し、個人情報及び機密情報の保護に努めなければならない。

2 保護管理者は、記録媒体の作成から廃棄に至るまでの経過を記録するため、記録媒体台帳(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

3 保護管理者は、入出力帳票及び記録媒体の授受に伴う搬送方法及び取扱方法を定めるものとする。

4 保護管理者は、不必要又は使用不能となった入出力帳票及び記録媒体については、復元できない方法により処分するものとする。

5 保護管理者は、重要な記録媒体について、事故に備えるため、必要に応じて予備の記録媒体の作成、他の場所への保管等の措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第11条 保護管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、かつ、適正な管理を行い、ドキュメントの安全確保に必要な措置を講じなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又はこれを持ち出すときは、保護管理者の承認を受けなければならない。

(データの保護)

第12条 保護管理者は、データの目的外閲覧及び改変ができないよう技術的な措置を講ずるものとする。

(事故発生時の対策)

第13条 保護管理者は、データ処理に関連する機器等の事故発生時に備えて必要な対策を講ずるとともに、その内容をデータ処理に係る業務に従事する職員及び事業者に徹底するよう努めるものとする。

2 保護管理者は、データ処理に関連する機器等に事故が発生したときは、当該事故の経過及び被害状況を調査し、復旧のための措置を講ずるとともに、今後の対策について、速やかに管理者に報告しなければならない。

(補足)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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鳥栖地区広域市町村圏組合データ処理管理運営規則

平成21年4月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)