○鳥栖地区広域市町村圏組合公印規程

昭和52年4月7日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖地区広域市町村圏組合の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の名称、寸法、形状、書体、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印は、総務課長が保管するものとする。

2 総務課長は、公印の保管及び使用が厳重かつ正確に行われるよう留意しなければならない。

(公印の登録)

第4条 公印を登録し、又は必要な事項を整理するため事務局に公印台帳(別記様式)を備える。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄については、事前に管理者の決裁を受けなければならない。

2 公印を紛失及びき損したとき、又はその他公印の使用に関し事故があったときは、総務課長は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を総務課長に提示し、承認を受けなければならない。

2 決裁済の原議書を添付することができない文書は、総務課長又は総務係長が認印し、これに替えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、文書の用途及び数量等の都合によりその手続を省略することができる。

(公印の持出しの禁止)

第7条 公印は、総務課長の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により総務課長の許可を得たときは、この限りでない。

(印影印刷等)

第8条 別表第1に規定する公印で特に印影印刷等が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、総務課長と協議のうえ、事務局長の承認を受け、当該公印の印影印刷等をすることができる。

2 公印の使用について、一度に多数の公印の押印を必要とするものについては、公印の押印に代えて公印の印影を電子計算機から出力し、作成することができる。

3 前項の電子計算機から出力し、作成する公印の印影は別表第3のとおりとする。

4 印刷印影に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、管理者の指示するところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月30日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年3月17日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

ひな型

寸法

mm

形状

書体使用区分

個数

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者之印

1

20

正方形

管理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者職務代理者之印

2

20

管理者職務代理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合副管理者印

3

20

副管理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者之印

4

20

会計管理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者事務代理者之印

5

20

会計管理者事務代理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合議会議長印

6

20

議長名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合事務局長印

7

20

事務局長名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合推進委員会委員長之印

8

24

推進委員会委員長名をもってなす公文書

1

鳥栖地区広域市町村圏組合課長之印

9

20

課長名をもってなす公文書用

1

介護保険課用鳥栖地区広域市町村圏組合管理者之印

10

24

所管に属する定例的なもので管理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖地区広域市町村圏組合印

11

20

組合名をもってなす公文書用

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

11

 

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別表第3(第8条関係)

名称

寸法

mm

形状

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者之印

20

正方形

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者之印

12

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者職務代理者之印

20

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者職務代理者之印

12

鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者之印

20

鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者之印

12

鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者事務代理者之印

20

鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者事務代理者之印

12

鳥栖地区広域市町村圏組合之印

20

鳥栖地区広域市町村圏組合之印

12

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鳥栖地区広域市町村圏組合公印規程

昭和52年4月7日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務分掌/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和52年4月7日 訓令第3号
昭和54年4月1日 訓令第2号
昭和61年7月1日 訓令第3号
平成7年4月1日 訓令第1号
平成11年4月28日 訓令第1号
平成11年6月1日 訓令第5号
平成11年10月7日 訓令第10号
平成12年3月14日 訓令第1号
平成12年12月26日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第3号