○鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者の事務代理者を定める規則
平成17年7月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合会計管理者の事務代理者について定めることを目的とする。
(事務代理者)
第2条 会計管理者に事故があるときは、総務課長の職位にある職員が会計管理者の事務を代理する。
2 会計管理者及び総務課長に事故があるときは、総務係長(総務課長補佐が配置されているときは総務課長補佐)が会計管理者の事務を代理する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。