○鳥栖地区広域市町村圏組合管理者の職務を行う者の順位に関する規則

平成19年3月30日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、管理者及び副管理者(職務代理者を含む。)にともに事故があるとき又は欠けたときの管理者の職務を行う上席の職員は次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 総務課長

第3順位 介護保険課長

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者の職務を行う者の順位に関する規則

平成19年3月30日 規則第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・事務分掌/第2章 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号