○鳥栖地区広域市町村圏組合管理者の専決処分の指定に関する条例

昭和52年4月7日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者の専決処分事項の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 前条の規定による専決事項は、次のとおりとする。

(1) 組合債額を変更しない範囲内で起債及び償還方法を変更すること。ただし、所轄行政庁の許可を受けた場合に限る。

(2) 所轄行政庁から組合債を起こすことについて不許可又は変更を命ぜられた場合に、その起債借入額を変更すること。

(3) 既設条例の主旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正すること。

(4) 組合議会閉会後に発見する予算その他の誤びゅうを訂正すること。

(5) 1件30万円以下の損害賠償額の決定をすること。ただし、交通事故にかかる損害額の決定にあたっては、1件550万円以下とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合管理者の専決処分の指定に関する条例

昭和52年4月7日 条例第5号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務分掌/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第5号
平成11年6月1日 条例第1号