○鳥栖地区広域市町村圏組合庁舎管理規則
昭和52年11月5日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、組合庁舎(敷地及び附属施設等を含む。以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 この規則を適正に実施するために、庁舎管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は、事務局長をもって充てる。
3 庁舎管理責任者は、組合管理者の命を受け、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃、整とん及び清潔に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
(職員の協力義務)
第3条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示をすることができる。
2 職員は、前項の指示を受けたときは、忠実にその指示に従わなければならない。
(清潔及び整理)
第4条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(門扉の開閉)
第5条 庁舎の門扉の開閉時刻は、次の各号に掲げるとおりとし、日曜日、休日及び組合管理者が定める日は、開扉しないものとする。
(1) 開扉時刻 午前8時
(2) 閉扉時刻 午後5時30分
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず門扉を開閉することができる。
(退庁時の戸締り及び引継ぎ)
第6条 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、退出に際し異状のないことを確かめ、警備保障会社等に引き継ぎ、盗難の予防に努めなければならない。
(会議室等の使用)
第7条 庁舎内の会議室又は庁舎管理責任者の指定する室を使用するときは、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。
(その他施設の使用)
第8条 その他施設を使用する者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。
(火災の予防)
第9条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
(火災の通報と応急消火)
第10条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに、消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。
(火気の使用)
第11条 職員は、庁舎内において電気ストーブ、ガスストーブ、電熱器等を使用するときは、あらかじめ火気使用許可申請書を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 庁舎管理責任者は、前項の許可をするときは、火気使用許可証を交付するものとする。
(行為の禁止)
第12条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎を破壊、損傷又は汚損すること。
(2) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(3) 紙、ごみ等を所定の場所以外に捨てること。
(4) その他庁舎管理責任者が、庁舎の取締り上禁止する必要があると認めること。
(行為の制限)
第13条 庁舎において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類すること。
(2) はり紙、印刷物、旗、懸垂幕、立札等を掲示すること。
(3) 印刷物、文書、図画、宣伝ビラ等を配付し、又は散布すること。
(4) 臨時に工作物その他の施設を設けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外に使用すること。
(集団入場又は入室の制限)
第14条 庁舎管理責任者は、集団をなして庁舎又はその室に入ろうとする者に対して庁舎内の秩序を維持するため必要があるときは、その人数、面会時間若しくは面会場所を指定し、又は庁舎若しくはその室への入場若しくは入室を禁止することができる。
第15条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又はその室に入ろうとする者に対し、その入場若しくは、入室の目的を質問し、又はその入場若しくは入室を禁止することができる。
(禁止又は退去の命令)
第16条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、庁舎内から退去することを命ずることができる。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を、庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2) でい酔等により他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある者
(3) 旗、のぼり、プラカード等により庁舎内の秩序を妨げ、又はそのおそれがある者
(4) 庁舎内において、すわりこみその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 暴行、脅迫又はけん騒にわたる行為により庁舎内の秩序をみだし、又はそのおそれがある者
(6) 職員に面会を強要する者
(撤去等の命令)
第17条 庁舎管理責任者は、この規則の規定により許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者又は許可の条件に違反している者があるときは、直ちにその行為を禁止し、又は当該物件を撤去させなければならない。
2 前項の規定により物件の撤去を命ぜられた者が、その物件を撤去しないときは、庁舎管理責任者においてこれを撤去することができる。
(損害の賠償)
第18条 故意又は大きな過失により庁舎を破損し、損傷し、又は汚損した者は、組合管理者の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(機械室等の出入禁止)
第19条 庁舎内の資料保管室、機械室その他指定した場所には関係のある者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。
(準用)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定に基づく庁舎の目的外使用の許可を受けた場合は、この規則を準用する。
附則
この規則は、昭和52年11月5日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。