○鳥栖地区広域市町村圏組合処務規程
昭和52年4月7日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の処務に関し、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 組合の処務については、鳥栖市役所処務規程(昭和63年鳥栖市訓令第6号)第1条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。