○鳥栖地区広域市町村圏組合処務規程

昭和52年4月7日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の処務に関し、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 組合の処務については、鳥栖市役所処務規程(昭和63年鳥栖市訓令第6号)第1条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合処務規程

昭和52年4月7日 訓令第2号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務分掌/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和52年4月7日 訓令第2号
昭和63年11月1日 訓令第2号
平成11年6月1日 訓令第4号