○鳥栖地区広域市町村圏組合事務分掌規則
平成11年6月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 鳥栖地区広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和52年条例第4号)第1条に定める事務局に次の課(室を含む。以下同じ。)及び係を置く。
事務局 | 総務課 | 総務係 | |
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| 収納対策室 | 介護保険料係 | |
介護保険課 | 給付係、地域支援係、認定係 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を総務課総務係で処理するものとする。
(課長補佐等の設置)
第4条 事務局に次長、第2条に定める課に参事、室長、課長補佐、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 次長は、局長を補佐し、局長の指示する事務を掌理し、事務局の企画に参画する。
3 参事は、上司の命を受け、当該課の事務に係る重要な事項の企画、調整等に参画し、その課の事務の一部を掌理する。
4 室長及び課長補佐は、課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。
5 主幹は、上司の命を受け、課長等を補佐し、担当事務を処理する。
6 主査は、上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
8 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務代理者)
第5条 管理者は、事務局長、課長又は係長に事故があるときは、事務代理者を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に職員で職名がなく、施行期日前に事務吏員又は技術吏員に任命されていた者は主事の職を別に辞令を発せられることなく命じられたものとする。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
局 | 課 | 係 | 標準的な事務分掌 | |
事務局 | 総務課 | 総務係 | (1) 公告式等に関すること。 (2) 議会及び議案に関すること。 (3) 条例、規則、訓令その他法制に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 文書の管理に関すること。 (6) 庁舎の管理運用に関すること。 (7) 公用車の整備管理に関すること。 (8) 庁舎及びその付帯施設の維持修繕に関すること。 (9) 職員の定数及び配置に関すること。 (10) 職員の任免、進退、賞罰に関すること。 (11) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 (12) 職員の研修に関すること。 (13) 職員の公務災害補償及び市町村職員共済組合等に関すること。 (14) 職員の福利厚生に関すること。 (15) 職員の安全運転に関すること。 (16) その他人事に関すること。 (17) 財政計画及び財政状況の公表に関すること。 (18) 予算の編成及び予算議案の作成に関すること。 (19) 予算の執行調整に関すること。 (20) その他財政に関すること。 (21) 現金の出納及び保管に関すること。 (22) 小切手の振出に関すること。 (23) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (24) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (25) 支出負担行為の審査確認に関すること。 (26) 収入支出命令書の審査に関すること。 (27) 決算に関すること。 (28) 指定金融機関に関すること。 (29) 一時借入金に関すること。 (30) その他出納に関すること。 (31) 構成市町との連絡調整に関すること。 (32) 情報公開に関すること。 (33) 個人情報保護に関すること。 (34) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 (35) 監査委員に関すること。 (36) 事務局の広報に関すること (37) 事務局の庶務に関すること。 (38) 課の庶務に関すること。 (39) 他課の所管に属しないこと。 | |
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| 収納対策室 | 介護保険料係 | (1) 被保険者の資格得喪管理に関すること。 (2) 介護保険料納付思想の啓発に関すること。 (3) 介護保険料(第1号被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の賦課、徴収に関すること。 (4) 介護保険料の減免、徴収猶予、滞納処分等に関すること。 (5) 介護保険料の納付証明に関すること。 | |
介護保険課 | 給付係 | (1) 介護保険給付事務に関すること。 (2) 介護保険サービス利用料の減免等に関すること。 (3) 介護給付の適正化に関すること。 (4) 介護保険への不服審査に関すること。 (5) 介護保険事業所等の施設整備に関すること。 (6) 居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の届出に関すること。 (7) 特別養護老人ホーム特例入所に関すること。 (8) 住宅改修等の調査指導に関すること。 (9) 第三者行為の求償事務に関すること。 (10) 国保連合会との調整に関すること。 (11) 基準該当居宅サービス事業者等に関すること。 (12) 地域密着型サービス事業所の指定、調査指導等に関すること。 (13) 介護サービス費の請求等にかかる指導に関すること。 (14) 居宅介護支援事業所の指定、調査指導等に関すること。 (15) 介護保険運営協議会、地域密着型サービス運営委員会に関すること。 (16) 介護保険事業の計画の策定に関すること。 (17) 介護給付の分析・管理及び状況報告に関すること。 (18) 介護保険事業に伴う関係団体との連絡調整に関すること。 (19) 課の庶務に関すること。 | ||
地域支援係 | (1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 (2) 一般介護予防事業に関すること。 (3) 地域包括支援センターの運営に関すること。 (4) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 (5) 任意事業に関すること。 (6) 地域ケア会議に関すること。 (7) 在宅医療・介護連携事業に関すること。 (8) 生活支援体制整備事業に関すること。 (9) 認知症総合支援事業に関すること。 (10) 保健福祉事業に関すること。 | |||
認定係 | (1) 介護認定審査会に関すること。 (2) 要介護認定等に関すること。 |