○鳥栖地区広域市町村圏組合推進委員会規程
昭和52年4月7日
訓令第8号
(設置及び組織)
第1条 本組合の運営について適正を期するため、鳥栖地区広域市町村圏組合推進委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
2 委員会は、関係市町の副市町長をもって組織する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 基本方針、実施計画、運営管理計画及び予算案の検討
(2) その他運営の基本となる事項の計画検討
(委員長)
第3条 委員長は、鳥栖市の副市長をもって充てる。
2 委員長は委員会の事務を総理し、委員会の会議を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、年長の副市町長を代理とする。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会の会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
(補助職員)
第5条 委員会に幹事、専門委員及び書記若干名を置く。
2 幹事は、関係市町の企画担当課長及び介護保険担当課長とする。
3 専門委員は、市町の各業務の課長若しくは担当者のうちから当該関係市町長が命ずる。
4 書記は、組合の職員のうちから管理者が命ずる。
5 幹事、専門委員及び書記は、委員長の命を受け、事務を処理する。
(調査会及び専門部会の設置及び組織)
第6条 委員会は、補助機関として、調査会及び専門部会を置く。
2 調査会は、企画担当幹事、介護保険担当幹事をもって組織する。
3 専門部会は、業務ごとに専門委員をもって組織する。
(調査会及び専門部会の会議)
第7条 調査会及び専門部会の会議は、必要の都度委員長が招集し、主宰する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。