○鳥栖地区広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和52年4月7日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第7項の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合に関する事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、課長、係長その他の職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、上司の命を受けて所掌事務を統括する。

2 課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖地区広域市町村圏組合事務局設置条例

昭和52年4月7日 条例第4号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務分掌/第1章
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第4号
昭和54年3月1日 条例第1号
平成11年6月1日 条例第2号