○鳥栖地区広域市町村圏組合監査委員に関する条例
昭和52年4月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(採択請願の措置)
第4条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(監査の通知)
第5条 法第199条第4項の規定による監査又は第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者及び議長に通知しなければならない。ただし、監査委員が特に必要があるときは、この限りでない。
2 法第199条第7項の規定による監査又は同条第8項の規定による調査を行うときは、あらかじめその期日を調査を受ける者に通知しなければならない。
3 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を指定金融機関に通知してから行う。
(決算審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算の審査については、審査に付された日から30日以内に審査の意見を管理者に提出しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査日は、毎月15日から20日までとし、前月分についてこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(報告及び通知)
第8条 監査又は検査の結果は、20日以内に文書をもってそれぞれの関係者に報告又は通知しなければならない。
(委任事項)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。