○鳥栖地区広域市町村圏組合議会定例会条例
昭和52年4月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合議会定例会の回数について必要な事項を定めるものとする。
(回数)
第2条 定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○鳥栖地区広域市町村圏組合議会定例会条例
昭和52年4月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、鳥栖地区広域市町村圏組合議会定例会の回数について必要な事項を定めるものとする。
(回数)
第2条 定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。