Q&A

介護サービス

福祉用具貸与

Q1
特殊寝台付属品の貸与について

特殊寝台ではない普通のベッドを利用している利用者に特殊寝台付属品を貸与することは可能か。
A1
特殊寝台を利用していない限り貸与できません

特殊寝台付属品とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品を指すものであるので、特殊寝台を利用していない場合の利用はできない。

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種類〔平成11年3月31日厚生省告示第93号〕
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて〔平成12年1月31日老企第34号〕

付属品のみの貸与については、既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かにかかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けることは可能である。

介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて

Q2
特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護の利用者が自分専用に特定福祉用具を貸与した場合、福祉用具貸与費の算定は可能か。
A2
利用者が特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護を受けている間は、福祉用具貸与費は算定できない。

Q3
自動排泄処理装置本体(商品名:ピュアウィック 採尿システム(本体)、TAISコード:02008−000002)の貸与は、介護保険の支給対象となるか。
A3
介護保険の支給対象となる。


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