Q&A

介護サービス

短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ)

Q1
2箇所の施設を連続利用する場合の利用日数のカウントの方法について。
A1
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護は算定しない。
途中で施設を替わった場合でも30日を超えることはできない。この際、短期入所生活介護の施設を変更した日(最初の施設を退所し、次の施設に入所した日)は、1日で2日分をカウントする。

佐賀県長寿社会課

Q2
短期入所生活介護から短期入所療養介護の連続利用について

月の途中で、短期入所生活介護から短期入所療養介護を連続利用した場合、利用日数はどのようにカウントするのか。
A2
短期入所生活介護と短期入所療養介護は別々のサービスなので、それぞれに利用日数をカウントします。 
従って、30日を超えての利用についても該当しない。

短期入所生活介護の退所日と短期入所療養介護の入所日は同日となるが、それぞれの施設でカウントできる。

Q3
短期入所療養介護利用中の透析の通院について

短期入所療養介護利用中に透析利用の必要があるが、ショート利用中に医療保険で透析を利用することは可能か。
A3
厚生労働省告示第59号によると、「保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険保法第62条に規定する、被保険者等については算定を求めないものとする。」となっている。
この場合「別に厚生労働大臣が定める場合」とは「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」を指している。

「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」において、短期入所療養介護を受けている患者について、透析(透析は医療報酬の中で処置に該当)を行うことは可能とされている。

そのため、今回の質問については、算定が可能である。

実際にサービスを利用する際は、事前に、受け入れる短期入所療養介護の事業所や、透析を行う医療機関との詳細な打ち合わせが重要と考える。

指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準
佐賀県長寿社会課

Q4
短期入所生活介護費の算定について

ショートステイ退所日に、家族の都合で早朝の6時に迎えに来られたが、その日の算定は可能か。
A4
ショートステイの時間については規定がないので、算定は可能である。


佐賀県長寿社会課


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