Q&A

介護サービス

通所リハビリテーション(デイケア)

Q1
精神科デイケアと介護保険のデイケアを併用することは可能か。

医療保険における精神科デイケアを算定している利用者に、介護保険の通リハを算定することが可能か。
A1
医療保険における重度認知症患者デイケア、精神科デイケアを算定している患者は、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、要介護認定者であっても精神科デイケア等を行っている期間内は介護保険通リハを原則算定できない。ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入所者以外の者に対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護または通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算定できるものであること。

平成18年4月28日付、老老発第0428001号・保医発第0428001号 全国都道府県宛厚生労働省老健局老人保健課長通知より
佐賀県長寿社会課 

Q2
R4年12月頃より体調を崩してから、入浴中に転倒したり、入浴の跨ぎが上手くいかず時間が掛かって息が上がる状況だが、寒いからと自宅で毎日浴槽に浸かっている。
一人での入浴に不安があり、通リハで週3回入浴しながら動作訓練している。
入浴介助加算(U)は、自宅のお風呂に一人で入る事を目的としているが、現在、自宅で入浴している方が、入浴介助加算(U)を算定できるのか
A2
算定要件を満たせば算定できる。
@入浴介助加算(T)に掲げる基準に適合すること。
A以下a〜cを実施
a 理学療法士、介護支援専門員その他の職種の者(以下「医師等」)が利用者の居宅を訪問し、浴室における動作及び浴室の環境を評価していること。入浴を行う事が難しい環境にあると認められた場合は、訪問した医師等が福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
b 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が医師との連携の下で、利用者の身体状況や訪問により把握した居宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
c 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。


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