Q&A

介護サービス

住宅改修費支給

Q1
老朽化

自費で設置した手すりが老朽化したので、当該手すりを撤去し、新たに手すりを取り付けたいが、介護保険の支給対象となるか。
A1
単に、老朽化したという理由での手すりの取り付けであれば、支給の対象とは認められない。

Q2
老朽化

「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」は、住宅改修の支給対象となっているが、車イスの通行により傷んだ廊下の床材を取り替えることについても、「移動の円滑化」として住宅改修の支給対象となるか。
A2
老朽化や物理的・化学的な摩擦、消耗を理由とするものは支給対象外となる。

Q3
昇降機・リフト・段差解消機

段差解消のために、昇降機やリフト、段差解消機等を設置したいと考えているが、介護保険の支給対象となるか。
A3
昇降機・リフト・段差解消機といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事については住宅改修費の支給対象とならず、設置動力によらず手動の場合であってもこれらの設置工事は対象外となる。
なお、リフトについては、移動式、固定式又は据置式のものは移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となるが、取付けに住宅の改修を伴うものは、福祉用具貸与の種目から除かれる。

Q4
ユニットバスによる段差解消・床材変更の可否

浴室の段差解消・滑りにくい床材への変更をユニットバス(壁・床・天井・浴槽)が一体のものの購入設置により行う場合、給付の対象とすることは可能か。(ただし、給付対象額の算出は購入設置費用総額を面積按分で算出するもの)
A4
按分することが可能であれば、給付の対象とすることができる。

Q5
改修対象

要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、当該住宅を改修する費用は、介護保険の支給対象となるか。
A5
介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。
子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。
なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。

Q6
改修対象

月に数回施設から帰宅する住宅の改修は、介護保険の支給対象となるか。
A6
施設入所者の生活の拠点は施設であるので、外泊時であっても在宅サービスは算定できないこととなっている。
住宅改修は、在宅サービスにあたるので、支給対象外となる。

Q7
本人・家族が行う改修

家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も介護保険の支給対象とすることができるか。
A7
被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人または家族が改修を行なう場合、材料の購入費のみを支給対象とする。(ただし事前申請が必要。)

Q8
段差解消

上がり框(かまち)の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を2段にしたりする工事は介護保険の支給対象となるか。
A8
式台について、持ち運びが容易でないもの(固定されている等)は段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を2段にする工事は、段差の解消として住宅改修の支給対象となる。

Q9
段差解消

玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか。
A9
玄関から上がり框(かまち)への設置等と同様に、段差の解消として支給対象となる。

Q10
便器の改修

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは住宅改修に該当するか
A10
腰掛便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。

Q11
領収書

領収書は、写しでもよいか。
A11
申請時にその場で領収書の原本を提示してもらうことにより確認ができれば写しでも差し支えない。

Q12
庭の花壇を潰して通路とする工事は給付対象となるか。

自室から外に出るにあたって、窓から外に出ることとし、外にある花壇を潰して門までの通路として整備したい。給付の対象となるか。
A12
通路の新設にあたるので、給付の対象とならない。

【Wam netのQ&A】 
  通路の新設は対象外

【佐賀県長寿社会課】
  通路の新設は対象外

Q13
段差解消のため、階段を設置する場合、どれくらいの幅が住宅改修の対象となるか。

自室から外に出るにあたって、窓から外に出ることとし、窓の外に階段を設置したい。1200mmの幅で階段を作成するが、全てが住宅改修の対象となるか。
A13
状況に応じて判断する。保険者が必要と認める場合、支給対象となる。(制度上、幅についての規定はない。)
歩行の場合は、MAXで900mmの幅まで、車いす利用の場合はMAXで1200mmの幅までという基準で個別に対応することとしたい。

Q14
工事中に手すりをつけ直す手数料は給付対象になるか。

事前申請をし、介護保険の給付対象だと認められた工事(手すりの取り付け)について、手すりを設置し、実際に使用してみたところ手すりの高さを変更したほうが使用しやすいと分かった。施工事業者に高さの変更を求めたところ、経費が割増になるとのことであった。割増された経費について、介護保険給付の対象となるか。
A14
このケースでは、一旦手すりを設置したが、取り外して再度設置し直した為に経費が割増されたと考えられる。
手すりは、利用者個々の状態によって設置の高さが異なるため、本人と住宅改修施工事業者が施工時に打ち合わせをする必要があり、通常工事の中で設置し直すことが想定できないため、介護保険の対象としないことが妥当だと考えられる。

※利用者の身体状態が変化したことにより、手すりの高さを変更する場合については、介護保険給付の対象となる。

Q15
新築でまだ入居前の住宅に手すりを設置する工事は給付の対象となるか。
A15
新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は給付対象となる。
(平成12年介護報酬Q&A vol.2)

Q16
トイレの床材変更について

トイレの床が現在フローリングであるが、利用者にふらつきがみられるためクッションフロアを貼り(床に接着する)、滑りを防止したい。(立った状態で排せつする)
クッションフロアを貼るためには、便器を一度取り外して再度設置しなおす工事が必要であるが、この場合、どこまで介護保険の給付対象となるか。
A16
滑りにくい床材への変更であり、床に接着する(置くだけではない)ということなので、基本的には住宅改修の対象となると考えますが、トイレでの床材の変更は想定しにくいことから、てすりの設置ではなく、床材の変更を行なうことを選んだ合理的な理由が必要だと考えます。(てすりを設置したくないからという理由だったら不可。)

また、クッションフロアを貼付する際に便器の取り外しが必要ということですが、その工事費を付帯する経費として給付の対象とするためには、便器を取り外して再設置する必要があるという合理的な理由がない限り難しいと考えます。(貼付することで仕上がりがきれいになるというような理由等であるのなら不可。)

Q17
トイレのドア(開き戸)を引き戸に変更したい。
現在利用者にふらつきはみられるものの、自力歩行可能で、排泄時に介助なしの状況である。(体調が悪い時には、介助必要。)
将来、車いす利用になったときのことを考えて、あらかじめ、トイレのドア(61p)を20cm程広げておきたいが、広げる工事についても介護保険の給付の対象となるか。
A17
将来を見越しての改修は基本的に対象となりません。
介護保険の住宅改修は、利用者の生活動作を改善するために行うものであるので、将来を見越しての改修は基本的に対象とならないと考えます。
今回の改修は、開き戸→引き戸の改修とともに間口を広くするというものであるが、
  @開き戸→引き戸へ改修する工事に付帯するもの。
  A介助目的として必要。
ということであれば、給付の対象なると考えます。上記ケースに当てはまらない場合は、給付の対象から外れることとなり
 @間口を広げる工事について、見積りを別にできる場合→当該工事については対象としない。
 A間口を広げる工事について、見積りを別にできない場合→按分計算する。
 ということで対応したい。

Q18
スロープを設置するにあたって場所を確保する工事について

生活動線上の段差を解消するためにスロープを設置したいが、植木や庭石があるために十分な長さが確保できず、安全面に不安がある。植木や庭石を移動し、処分したいが、これらの経費について介護保険の住宅改修費の支給対象となるか。
A18
個別に判断を行う。

植木や庭石がある場所は、基本的に生活動線上ではなく、移動させることでスペースを確保する工事は、通路を新設することとなり、住宅改修の対象からは外れる。
しかし、今回のケースは生活動線上の段差の解消のためスロープを設置し安全面を確保するという主旨であるため、段差解消工事の付帯工事と考えられることから、介護保険の給付の対象となる。



佐賀県長寿社会課

Q19
移設することで段差を解消する工事について

浴室内の段差解消を行う為、住宅改修業者に相談したが、現在の浴室の構造では、段差解消の工事をすることは出来ないとのことであった。別の場所に浴室を移し、ユニットバスをつけることで段差解消したいと思うが、介護保険の給付対象となるか。(現在の浴室は取り壊す)
A19
増築は、給付の対象とならないが、移設(以前の分は取り壊す)で住宅改修の種類に該当しているものであれば給付の対象となる。(Q&Aより)
本来、段差解消は移設を伴うものではないが、今回のケースは、現在の浴室の段差解消が出来ないため。やむを得なく浴室を移設するものである。移設することで段差が解消されることから、床部分を給付の対象とする。

【佐賀県長寿社会課】
移設しないと段差解消が成されないのであれば、給付の対象と認められる。

WAMNET
佐賀県長寿社会課

Q20
同敷地内に建物が2つあるケース

同敷地内に住居と自営の事務所があり、日中は事務所内で過ごしている。事務所内のトイレを和式から洋式に住宅改修を行いたいが、給付対象となるか。
A20
ケアマネジャーの作成する理由書の中に明確な記載があれば、可能である。

佐賀県長寿社会課

Q21
住宅改修費として諸経費はどこまで対象となるのか。
A21
諸経費の範囲がどこまで含まれるかの判断は、住宅改修に要する経費であること、他事例と比較して著しく高額でないこと、などの観点から個別で判断していくことになります。
当組合では@役所への書類申請代行料、A工事中の工事完成写真代、B工事を行う作業員の損害保険料等については、諸経費として認めておりません。なお、諸経費として計上している金額の内訳については、見積書や内訳書において、必ずしも明確にしておく必要がありませんが、利用者から説明を求められた際は、内訳の詳細を明示する必要があります。

Q22
趣味目的での住宅改修が給付の対象となるか。
A22
対象とならない。 日常生活上の動線に必要な最低限度の改修しか給付を認めない
こととし、趣味等を目的とする改修については、給付の対象としない。

Q23
退院前の住宅改修について確認したい。
A23
退院が確実に見込める場合は、試験外泊時に利用者の動きを確認した上で、退院
前の事前承認の許可を出している。ただし、退院できなくなった場合は、着工していても
給付はできないため、その点について利用者に承諾を得ることが必要である。また、退院
が延期となった場合は、退院後の給付となる。

Q24
住宅改修の申請は、どのような手順になるか。また、介護認定申請中に申請した場合、介護保険の支給対象となるか。
A24
事前申請・承認・工事・利用者工事代金支払・支給申請・確認及び支給の流れになるが、介護認定申請中に改修した場合は、認定結果が出た後に、支給申請をしてください。
ただし、認定結果が非該当であった場合は、保険給付対象外となる。


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