Q&A

介護サービス

居宅介護支援

Q1
11月27日よりサービス開始の利用者に対し、11月中に居宅介護サービス計画書を交付することができなかったため、減算で算定を行うが、この場合、初回加算はとれるのか?
A1
運営基準減算に該当する場合は、初回加算は算定できません。
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(H12.2.10厚生省告示第20号)
介護報酬の解釈(単位数表編)

Q2
福岡県から鳥栖市に月途中に転入した利用者がいる。(被保険者番号と保険者番号の変更があっている。)
 居宅介護支援事業所やサービス事業所の変更はない。
 この場合、どのような形で給付管理票を提出すればよいか。
A2
被保険者番号や保険者番号に変更がある為、給付管理票や給付費明細書はそれぞれについて作成する必要があるが、居宅介護支援事業所やサービス事業所の所在地の国保連合会にまとめて請求し、支払を受ける。
 ※国保連合会どうしで情報のやり取り等を行なっている為それぞれの国保連合会に分けて請求する必要はない。
【参考】
 ・被保険者番号が変更になっている場合は、転入前・転入後の両方の保険者に支援費を請求できる。
  ※居宅介護支援事業所に変更がない場合でも双方に請求可能。
 ・保険者番号が変更になっても、被保険者番号に変更がない場合(広域内転居の場合)、月末時点に契約している事業所が支援費を請求する。

国保連合会

Q3
生活保護受給者で、介護扶助を受けている受給者(64歳)。
 月途中に誕生日を迎え、介護保険の1号被保険者となり、要介護認定を受けた。(要介護度は介護扶助時のものを受け継いでいる。)
 受けるサービスの内容は誕生日前後で変更はないが、どのように算定すればよいか。
A3
65歳未満で医療保険に加入していない生活保護受給者の場合は、介護保険からの給付はない。(全額介護扶助からの給付)
 65歳になり、要介護認定を受けて以後は介護保険からの給付が発生する。(介護扶助:1割+介護保険:9割)
 
 誕生日の前後で給付方法が異なるため、給付管理票や給付費明細書はそれぞれについて作成する必要がある。

 ※65歳未満の生活保護受給者についても国保連合会に請求可能なので、給付管理票や給付費明細書は、事業所の所在地の国保連合会にまとめて送付し、支払を受けることができる。
 ※居宅介護支援費は、それぞれについて算定が可能。
国保連合会 

Q4
サービス担当者会議における「担当者」の解釈について、被保険者のかかりつけ医に対し、サービス担当者会議への参加もしくは意見の照会を必ず行わなければならないのか。
A4
当該かかりつけ医の提供するサービスをケアプランに位置付けていなければ参加の必要はない。
厚生省令第38号第13条第9号基準省令第13条第9号には、「居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス計画等の担当者」とあるため、当該被保険者のケアプランに、当該かかりつけ医の提供するサービスの提供や関わりとして位置づけているのであれば、サービス担当者会議に出席すべき「担当者」となる。
佐賀県長寿社会課

Q5
@入院中で退院を控えた利用者について病院から情報を収集する際に、具体的にどのような記録を残せばよいのか。
A病院から情報収集し、その後、担当者会議等を開催したがケアプランの変更の必要性が認められなかった場合、退院退所加算は算定できるのか。
A5
@について
記録の内容としては、様式例として出されている「退院・退所情報記録書」の内容を、最低限、満たすものであればよい。記録の方法としては、独自の様式を作成してもよいし、支援経過に記載をしてもよい。

Aについて
病院からの情報収集後、アセスメント、ケアプラン原案の作成、担当者会議を実施し、病院からの情報を共有した上で、プランの変更の必要がないとの判断になった場合は、算定が可能である。
佐賀県長寿社会課

Q6
支援経過記録の具体的な記載方法について
A6
支援経過記録の具体的な記載方法については、平成11年11月12日老企第29号を参照ください。(以下、一部抜粋)
具体的には、
・ 日時(時間)、曜日、対応者、記載者(署名)
・ 利用者や家族の発言内容
・ サービス事業者等との調整、支援内容等
・ 居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断等の客観的な事実や判断の根拠を、簡潔かつ適切な表現で記載する。
簡潔な表現については、誰もが理解できるように、例えば、
・ 文章における主語と述語を明確にする、
・ 共通的でない略語や専門用語は用いない、
・ 曖昧な抽象的な表現を避ける、
・ 箇条書きを活用する、
等わかりやすく記載する。

Q7
医療サービスを居宅サービス計画に位置付けた際のケアマネジメントの流れについて
A7
医療サービスを希望する場合は、利用者に同意を得て主治の医師等の意見を求めたうえで、居宅サービス原案に位置付けてください。
そのため、必ずしも指示書でなければならないわけではありません。また、一連の流れについては、支援経過記録に記載を行ってください。
主治の医師等への居宅サービス計画の交付については、基準において交付することを定めてありますので、利用者への交付、説明同意後、速やかに交付してください。

Q8
軽微な変更に該当する場合の取扱いについて
A8
鳥栖地区広域市町村圏組合作成の居宅介護支援事業所説明会資料をご確認ください。

Q9
認知症自立度がVa以上の方への同意署名の取扱いについて
A9
認知症自立度がVa以上の方への同意署名については、家族から署名をいただくことが望ましい。
なお、あくまでも事業所の判断となるが、署名の有効性を考慮し、目安とされたい。

Q10
サービス担当者会議において、出席が難しい者に対して照会を行った場合、必ずサービス担当者会議の要点に転記が必要か。
A10
必ず転記する必要はない。「別紙参照等」と記載。また、照会を行った方の氏名は記載が必要。

Q11
短期目標終了時に「軽微な変更」として取り扱う際、各サービス事業所へ意見照会を行うが、紙媒体で必ず意見をもらわないといけないか。
A11
必ず紙媒体で意見をもらう必要はないが、支援経過に日付、照会内容等の記録を行うこと。


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