Q&A
その他
その他
Q1
給付制限
居宅介護支援費は通常利用者負担額が発生しないが、当該利用者が給付制限(償還払い)を受けている場合、他のサービスと同様に利用者が一旦全額を事業者に支払う必要があるのか。
A1
保険料の1年間滞納によりサービスの償還払い化が行われている利用者については、他の在宅サービスと同様に、費用の全額を居宅介護支援事業者に支払う必要がある。
全額を徴収した事業者は、利用者に「指定居宅介護支援提供証明書」と領収証を交付し、利用者は市町村に居宅介護サービス費の払い戻し(費用の全額)を申請する。