Q&A

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

Q1
居宅サービス利用のある被保険者が月の途中で小規模多機能型居宅介護事業所の利用を開始した場合の給付管理について
A1
居宅介護支援事業所が給付管理を行う。

小規模多機能型居宅介護事業所の利用者について、同一月中に1回でも居宅サービスの利用があった場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが給付管理を行わなければならない。

平成18年6月20日厚生労働省老健局介護保険課通知「小規模多機能型居宅介護サービスの利用者の「給付管理票」の作成者に係る対応について

Q2
小規模多機能居宅介護事業所での福祉用具の利用について

@「小規模多機能型居宅介護事業所」で、事実上は長期の宿泊サービスを利用されている利用者が、「小規模多機能型居宅介護事業所」に介護保険で「福祉用具貸与」した用具を持ち込み、使用することは可能か。

A「小規模多機能型居宅介護事業所」で、事実上は長期の宿泊サービスを利用されている利用者が、「小規模多機能型居宅介護サービス」を受ける以前に、介護保険の「福祉用具購入」で購入された福祉用具を、「小規模多機能型居宅介護事業所」に持ち込んで使用することは可能か。
A2
・「福祉用具貸与」及び「福祉用具購入」のサービスは、利用者の「居宅」で利用するものであり、事業所で使用するのであれば、事業所が整備しなければならない。

・Aについては、利用者が「どうしても使い慣れた物がよいから・・」等の理由があれば致し方ないと思うが、そこは保険者の判断で良い。しかし本来は事業所が整備するものであることは基本である。

厚生労働省 振興課

Q3
小規模多機能型居宅介護において希望者に協力医による歯科訪問診療を行うことはできるか。
A3
衛生管理医をしいている事業所に、毎日または定期的におもむいて(巡回)、常態として診療を行うことは、訪問診療と認められない。
患者が、通院困難等条件を満たした場合、医療保険、介護保険共に歯科訪問診療は、宿泊サービス中に限り行うことができる。(※通所サービス中は歯科訪問診療できない。)ただし、文書提供が必要。
居宅療養管理指導(介護保険)を行う際には、様式【都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書(歯科医師)】を用い、ケアマネに情報提供を行うこと。


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