Q&A

介護サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

Q1
家族と同居の場合の生活援助
利用者に同居家族がいる場合に生活援助中心型を算定することが可能か。
A1
「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として「利用者が1人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合をいうものであること。
 なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。
〔参考:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日付老企第36号)〕

Q2
家族と同居の場合の生活援助
家族と同居しながら生活援助を受けており、日中家族が仕事で留守にする場合、生活援助はどの程度認められるか。
A2
「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助とされたが、次のような行為は生活援助の内容に含まれない。
@商品の販売や農業作業等生業の援助的な行為
A直接本人の援助に該当しない行為
  ・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
B日常生活の援助に該当しない行為
  ・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為。
  ・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
以上により、掃除、洗濯などの家族が帰ってきてからでも出来ると判断されるものは該当しないと考えられる。
〔参考:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日付老企第36号)〕

Q3
同一時間帯での訪問サービス併用
利用者が、訪問看護ステーションから訪問看護サービスを受ける時間帯に、訪問介護事業所のヘルパーから、訪問介護サービスを受けることは可能か。
A3
利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問看護と訪問介護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

〔参考:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)〕

Q4
訪問看護との併用

訪問看護と同時間に生活援助を行うことは可能か。
A4
掃除、洗濯などと訪問看護を同一時間帯に提供しなければいけない状況が想定できないので、同一時間帯に提供することはできない。

Q5
ホームヘルパーと家政婦の振り分けについて

 ホームヘルパーと家政婦を兼任し、ケアプランではホームヘルパー分と家政婦分を分けて計画していた。利用者が月後半から入院したため1ヶ月の介護費用点数に余剰分が生じたが、当初家政婦分として計画していた分に充てることは可能か。
A5
計画通りでないと不可。

「いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と「家政婦」サービスを行う場合の介護報酬上の取り扱いについて」(平成17年9月14日 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

Q6
通信販売の代金振込について

通信販売で購入した品物の代金を振り込む場合、生活必需品の買い物として生活援助の算定ができるか。
(ホームヘルパーに預貯金の引き出しや年金の受け取りなど、金銭・貴重品の取扱いを頼むことはできないが、この場合は大丈夫か。)
A6
算定できる。

 品物を購入することには変わりなく、その形態が通信によるものであったとしても、それが、生活必需品であれば、生活援助の「生活必需品の買い物」に該当し、算定の対象となる。
 (金銭・貴重品の取扱いには該当しないが、収支を明確にしておくことが望ましい。)

 ただし、通信販売は、直ちに料金を振り込む必要があるものではないので、ホームヘルパーがそれを行う必要があるかについての確認が必要となる。

佐賀県長寿社会課 

Q7
訪問介護における「散歩」の取扱いについて
A7
以下を参考にされたい。
例えば、「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生活動作向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支援に資する(例えば、ケアプランにおける長期目標又は短期目標等に示された目標を達成するために必要な行為である)ものとしてケアプランに位置づけられるような場合については、老計10号別紙「1 身体介護」の「1−6 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」に該当するものと考えられることから、保険者が個々の利用者の状況等に応じ必要と認める場合において、訪問介護費の支給対象となりうるものであること。
※ 別紙は省略。
(平成21年7月24日 厚生労働省老健局振興課事務連絡)

Q8
初回加算について、算定できるケース、できないケースはどこで区別するのか。例えば、退院時等の状態悪化がどの程度であれば、加算の対象となるのか。
A8
初回加算は、過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは暦月(月の初日から月の月末まで)によるものとする。例えば、4月15日に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となり、状態悪化等で算定の可否を問うものではありません。

また次の点にも留意してください。  


 @初回加算は同月内で複数の事業所が算定することも可能であること。

 
介護保険最新情報vol.69 H21年3月23日改正関係Q&A(vol.1問33)より抜粋)

Q9
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分について

買い物支援で支援できない品物は具体的にどういったものか。来客用の菓子、趣味嗜好品等はどうか。
A9
生活援助とは身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病等のため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものを言います。

 生活援助における買い物について、算定対象となる具体例は明文化されていませんが、来客用の菓子、趣味嗜好品等は、適切ではないと考えます。

 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について (平成12年3月17日 老計第10号)
 @商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
 A直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

Q10
通院・外出介助の際の待ち時間について

通院・外出介助を行う際、病院内の介助が必要な場合において、受診科での待ち時間が長くかかる場合において、利用者の見守りや声かけを行った場合については算定可能か。(ケアマネより、待合室で受診を待っている間については、自費になるといわれた為、現在は自費請求を行っている。)
A10
報酬算定の対象となる行為は「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分について(老計第10号)」に記載されている行為に限られます。そのため、院内の移動等の介助や利用者がお手洗いに行く場合の排泄介助については、算定可能です。

 単なる見守り、声かけのみ(常時必要としない、緊急時に備えた見守りや精神安定の為の声かけ)では、算定できませんが、「自立生活支援のための見守り的援助」に該当する認知症の見守り(徘徊がある方の見守りなど)等を算定する事は可能です。
 個々の利用者の心身状況等を踏まえて、判断する必要がありますので、サービス担当者会議等を活用して十分に検討を行ってください。また、院内介助の詳細内容については、かかった時間等も含めてサービス提供記録等に記入して下さい。

 なお院内介助のうち診察室やレントゲン室、処置室等における時間については、いかなる場合にあっても算定できません。

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(H12年3月17日老計第10号)
訪問介護における院内介助の取扱いについて(H22年4月28日 厚生労働省老健局振興課事務連絡)

Q11
生活援助の掃除の範囲について

お茶の先生をしている要介護者が、週に1回自宅でお茶の稽古の準備の際、自力での掃除及び準備が困難なので、訪問介護を利用して掃除及び準備をして貰うことは可能か。  ※ 嫁が同居しているが、小さい子供がいるので、手が回らないとのこと。
A11
訪問介護のサービスでは対応できない。

 訪問介護生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助である。

趣味または商品の販売・農作業等生業の援助的な行為は、生活援助の内容に含まれない(通常の日常生活の範囲を超えている)。

佐賀県長寿社会課

Q12
買い物支援における嗜好品の取り扱いについて

買い物支援で嗜好品を「ついでに」と言って依頼される。例えば花、酒、たばこなどだが、その場合にはどのように対応したらよいか。
A12
介護保険の給付内容としては適切でないので算定できない。
基準から判断して、算定できない。判断が難しいケースについては、基準を踏まえてまず現場で判断し、なお判断に迷う場合は介護保険課に相談をしてほしい。

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について 老計10号 H12.3.17

Q13
訪問介護における日常生活の範囲について

息子と同居している利用者。洗濯物が洗濯機に一緒に入れてあり、利用者が洗濯機をまわす事までは行っている。その後、ヘルパーで洗濯物干しの支援を行っているが、息子の洗濯物まで一緒に干してもよいか。
A13
ヘルパーは利用者本人に対する援助が原則である。

訪問介護の対象は利用者本人であり、利用者本人に対しての援助であることが原則なので、息子の洗濯物を干すことは給付の対象とならない。

生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置付けることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)
※次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。
@商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
A直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

平成12年3月17日 老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知

Q14
訪問介護員が行う医療行為について

一時的に腰痛が悪化した利用者。シップ貼りと腰椎ベルトを巻く支援(5分程度)が必要。ヘルパーでシップを張る部分を清拭し、そのあとシップを貼っている。これを身体介護として訪問介護計画に位置付けてよいか。
A14
湿布を貼る行為は、以下の条件でヘルパーが行うことは可能と考える。

患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服(舌下錠の使用も含む。)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
@患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
A副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
B内服薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
訪問介護計画書には、位置付けを行うこと。(ケアプランにも位置付けが必要。)
シップを貼付する行為は身体介護に分類されると考えるが、それを身体介護で算定するか否かについては、シップを貼付する行為前後にどのような支援が行われたかを、要した時間で判断する必要があり、その行為だけ(5分程度)で、身体介護の算定はできない。
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(平成17年7月26日)(医政発第0726005号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の算定に伴う実施上の留意事項について(H12.3.1 老企36)

Q15
訪問介護における通院・外出介助の算定について

透析など、長時間、病院にて治療を行う必要がある利用者の通院介助を行う場合、「病院に送るための介助」と、「病院から自宅に連れて帰るまでの介助」を行う時間帯に数時間の開きが発生するが、この場合の算定の考え方としては、
@一連のサービス行為として、実際に通院介助に要した時間を合算して算定する。
でよいか。また、
A一連のサービス行為として算定する場合、「自宅に連れて帰るまでの介助」を行う時間帯が夜朝加算の時間帯になった場合、どのようにして算定すべきか。
A15
@算定は、「病院に送るための介助」と「病院から自宅に連れて帰るまでの介助」に分けて行うこと。
A加算については、それぞれのサービス行為の開始時間によって判断すること。
 訪問介護の通院・外出介助においては居宅から居宅までのサービスが原則である。今回のケースは、それぞれの介助を行う時間帯に開きはあるものの、最終的には居宅から居宅のサービスとして成立していると考えるので、訪問介護の通院・外出介助に該当するものと考える。

 算定の方法については、訪問介護の所要時間について「概ね2時間未満の間隔で訪問介護を行った場合には所要時間を合算する」と規定されており、その考え方に照らした場合、今回のケースは2時間以上の開きがあるため、「病院までの通院介助」と「病院から自宅までの通院介助」を別々に算定してよいと考える。そのため、夜朝加算の算定についても、それぞれのサービス行為を開始する時間帯によって、算定の判断をすることとする。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の算定に伴う実施上の留意事項について(H12.3.1 老企36)

介護保険法第8条第2項
佐賀県長寿社会課 

Q16
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について

訪問介護において、「特段の配慮を持って行う調理」は身体介護で算定するとされているが、算定するには具体的にどのようなことを行えばよいのか。

@H14.3.28事務連絡 運営基準等に係るQ&Aには、「居宅療養管理指導事業所等との連携が必要」とされているが、居宅療養管理指導事業所以外にどのようなところとの連携を想定しているか。

A連携の具体的な内容について確認したい。
A16
@について
居宅療養管理指導事業所以外にも、医療で行う栄養指導などを想定している。

Aについて
・医師の指示に基づき行われる管理栄養士の指導内容に沿って調理を行っていること。
・医師の指示に基づき行われる管理栄養士の指導が継続して行われており、その指導に沿った調理を行っていること。
・管理栄養士が作成した食事せん等に基づき、調理を行っていること。
・連携の内容について、訪問介護の記録に残していること。

佐賀県長寿社会課 
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計 第10号)
平成14年3月28日 事務連絡 運営基準等に係るQ&A

Q17
2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い

要介護3の「サービス付き高齢者向け住宅」に入居している利用者 。脳出血後の片麻痺、空間無視があり、移動や入浴に介助を要する。
入浴の介助について、居室から脱衣所までの移動、衣服の着脱に関しては、一人の訪問介護員で介助可能だが、浴室内については利用者の状態が不安定であり、2人の訪問介護員の介助が必要。
入浴介助に要する時間は一時間程度で、居室と脱衣所の移動、衣服の着脱に20分以上30分未満、浴室内の移動、洗身等に20分以上30分未満の時間を要する。

@一回の入浴介助の中で、訪問介護員の人数が増減してもよいか。

Aどのように算定すればよいか。
A17
@一回の入浴介助の中で、利用者の状況に応じ、訪問介護員の人数が増減することは問題ない。
A算定の方法としては、対応するサービスコードが存在しないため、訪問介護員のサービス提供時間に応じ訪問介護員ごとに所定の単位を算定する。今回のケースについては、
訪問介護員A  身体1(浴室の中の介助の所要時間)を算定
訪問介護員B  身体2(入浴介助全体の所要時間)を算定

佐賀県長寿社会課 
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A

Q18
訪問介護の所要時間における概ね2時間未満の考え方について

要介護4の利用者。10時に身体介護1にて排泄介助を行い、12時に生活援助2にて食事の準備、昼食時の見守り、後片付けを行っていく計画を立てている。
算定の際、それぞれの訪問介護の間隔は1時間半であるが、合算するのが適当か。概ね2時間未満となっているが、概ねはどのように解釈するのか。
A18
2時間未満のものについては、合算をしてください。

「概ね」の具体的な内容については特に規定されておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態に応じて判断することとなっており、さまざまな解釈が可能となっている。

そのため佐賀県では、各訪問介護の間隔が2時間あいているか、いないかを、合算して算定するか、それぞれに算定するかの基準としている。

今回の相談のケースについては、1時間半の間隔であるため、それぞれの訪問介護を合算して算定することになる。(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。)

佐賀県長寿社会課 
15.5.30事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
老企第36号 第2の2(4)

Q19
複数の要介護者等がいる世帯の生活援助の算定について

夫婦ともに要介護者。週5(月〜金)で2人分の昼食の調理を訪問介護(生活援助)で利用したいが、夫は月・水・金、妻は火・木として按分してケアプランに位置づけ、算定を行ってよいか。
A19
週単位や月単位で均等に按分し、両者のケアプランに位置づけを行えば算定してよい。

複数の要介護者(要支援者)がいる世帯において、別の要介護者等の支援を同一時間帯に連続して行った場合、必要な所要時間を週単位や月単位で均等に按分して、世帯全員のケアプランに位置付けて算定すること。

ただし、複数の要介護者等がいる場合には、訪問介護は本人の安否確認等も合わせて行うべきなので、要介護者等全員が自宅にいる必要がある。

佐賀県長寿社会課
〔参考:「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日付老企第36号) 〕


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