Q&A

介護サービス

特定福祉用具販売

Q1
福祉用具購入費の支払前に本人が死亡した場合
販売店と分割払い等の契約で特定福祉用具を購入し、完済する前に本人が死亡した。この場合、介護保険の支給対象となるか。
また、支給対象となる場合、全額あるいは支払い済み分のどちらが支給対象となるか。
A1
完済する前に被保険者が死亡した場合も、被保険者本人が生前当該福祉用具を利用していたという実績があれば支払い済み分までは介護保険の給付の対象となる。
また、被保険者の相続人等により残額を完済している場合には、全額分が支給対象となる。
なお、販売者からの領収書等、受領したことを証明する書類が必要。

Q2
広域圏外に現在居住している利用者の福祉用具購入について

被保険者は、住所は鳥栖市にあるが、現在佐賀市の娘宅で生活している。
 今回、福祉用具の購入を行いたいが、どのような手続きが必要か。

 ※居宅介護支援事業所としては、以前より佐賀市に住所を移してはどうかと助言しているが、本人の希望により住所は鳥栖市のままとなっている。
A2
現地は確認しませんが、写真を送付してください。

基本的に、事務の流れは変わらない。
 (事前申請→確認通知→購入→支給申請→現地確認→支給)

ただし、娘宅での生活が主となる場合は住民票を移されることをおすすめします。なお、保険者が、居宅での利用として確認できない場合は購入できません。

Q3
同一種目につき1回の考え方について
入浴補助用具としてすのこを購入するが、既製品1枚では浴室の段差が解消できないため3枚購入したい。
 福祉用具購入費の支給は、支給限度額管理期間においては、同一種目につき1回に限られるが、これは、すのこ1枚分の給付しか支給されないということか。
A3
”同一種目につき1回”の考え方は、基本的には、同一商品について、複数購入できないというものです。
 しかし、すのこ等浴室の広さに応じて組み合わせることが前提とされている商品もありますので、考え方としては、利用者の用途に足りるだけの商品の購入が同一種目につき1回ということになります。
 このケースでは、3枚のすのこがないと利用者の用途が足りませんので、3枚とも支給対象となります。
 ※すのこについて支給申請を行う場合は、どのようにすのこを設置するかについてを図に示して添付してください。
佐賀県長寿社会課

Q4
事前申請のなかった福祉用具購入費について

被保険者が直接、販売店でシャワーチェアーを購入し、購入後に販売店のほうからケアマネージャーに請求書が届いた場合、介護給付の対象としていいか。
販売店は、本人に購入の申請をしているかどうかの確認をしたそうだが、聞かれた本人は介護の認定を申請しているかどうかを聞かれただけと勘違いをしており、双方に意見の食い違いが生じている。本来ならば、販売店もケアマネージャーに確認をする必要があると思うが、確認は行っていない。
A4
事前申請のない福祉用具の購入費については保険給付の対象としない。

福祉用具購入費支給に関する規則の第2条で、”購入費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入費の支給対象となる福祉用具を購入する前に、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費事前申請書(様式第1号)を鳥栖地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければいけない。”と定めているので、事前申請のなかった福祉用具の購入については保険給付の対象から外す。
この件を認めてしまえば、福祉用具購入の事前申請の意味合いがなくなってしまう。

鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給に関する規則 第2条

Q5
自動排泄処理装置の部品である、1日に2回交換が必要なカテーテル(商品名:ピュアウィック 女性用体外式カテーテル、TAISコード:02008−000004)及び60日以内に交換が必要な採尿チューブ、採尿キャニスター(商品名:ピュアウィック 採尿システム 交換キット、TAISコード:02008−000003)の購入は、介護保険の支給対象となるか。
A5
使用可能期間が1年未満であり、消耗品に該当するため、保険給付の対象とならない。
なお、使用可能期間が1年以上の製品の場合等、保険給付の対象製品か疑義が生じた場合は、介護保険課 給付係までご相談ください。


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