介護保険料

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

国民健康保険に加入している人の保険料は市町の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

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※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料と同額の国庫からの負担があります。
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人は医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

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※原則として事業主が半分を負担します。
医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。