介護保険料

65歳以上(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の保険料は、市町の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まります。基準額は、介護保険サービスの総費用の第1号被保険者負担分と第1号被保険者の人数によって決定し、3年に1度の介護保険事業計画の策定の際に見直します。
基準額に決められた割合を乗じ、第1段階から第10段階までの所得段階を設定しています。
本人の前年の合計所得金額(※1)や、世帯(※2)内の住民税課税者の状況などを所得段階に当てはめ、年間の保険料が決まります。

※1 合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額のことです。
※2 世帯は、賦課年度の4月1日時点での住民票の世帯(年度途中に65歳になる人、鳥栖地区広域市町村圏組合外からの転入者はその時点)を基準としています。

65歳以上の人の保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書もしくは口座振替)に分かれます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の人は特別徴収で介護保険料を納めます。

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象になります。老齢福祉年金などは対象になりません。
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

  • 前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、年度途中で期の保険料額が変わる場合があります。
 
  仮徴収 本徴収
年金支給月 4月(第1期) 6月(第2期) 8月(第3期) 10月(第4期) 12月(第5期) 2月(第6期)
年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金〈老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合
など

普通徴収

年金が年額18万円未満の人などは、納付書または口座振替で納めます。

保険者から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

納期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
保険料納付は口座振替が便利です

口座振替依頼書に必要事項を記入の上、ご希望の金融機関窓口で手続きをお願いいたします。

口座振替依頼書については、鳥栖地区広域市町村圏組合にお問い合わせください。
※申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。

保険料を納めないでいると「給付制限」がかかります。

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
1年以上滞納すると(償還払い)
イラスト介護サービス利用料が、いったん全額自己負担になります。
利用料のうち保険給付分は、後日、払い戻しの申請が必要です。

1年6か月以上滞納すると(一時差止め)
イラスト介護サービス利用料が、いったん全額自己負担になります。
申請をすることで保険給付は払い戻しされますが、保険給付の一部または全額が差止めとなったり、滞納している保険料に充当されることがあります。

2年以上滞納すると(給付減額)
イラスト納付期限から2年が経過すると時効となり、さかのぼって介護保険料を納めることができなくなります。
時効を迎えた保険料の期間に応じて、利用者負担が3割(元が3割の方は4割)に引き上げられる期間が生じます。利用者負担が引き上げられる期間中は、高額介護サービス費などが受けられません。

減免等

災害等の特別な事情など※で保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収猶予や減免が受けられることがありますので、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の介護保険担当窓口までご相談ください。

※資産を活用してもなお生活が困窮している状態にある人において、減額される場合があります。