65歳以上の保険料は、市町の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとにして決まります。基準額は、介護保険サービスの総費用の第1号被保険者負担分と第1号被保険者の人数によって決定し、3年に1度の介護保険事業計画の策定の際に見直します。
基準額に決められた割合を乗じ、第1段階から第13段階までの所得段階を設定しています。
本人の前年の合計所得金額(※1)や、世帯(※2)内の住民税課税者の状況などを所得段階に当てはめ、年間の保険料が決まります。
※1 合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除をする前の金額のことです。
※2 世帯は、賦課年度の (年度途中に65歳になる人、鳥栖地区広域市町村圏組合外からの転入者はその時点)を基準としています。
65歳以上の人の保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書もしくは口座振替)に分かれます。
年金が年額18万円以上の人は特別徴収で介護保険料を納めます。
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象になります。老齢福祉年金などは対象になりません。
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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年金支給月 | 4月(第1期) | 6月(第2期) | 8月(第3期) | 10月(第4期) | 12月(第5期) | 2月(第6期) |
年金が年額18万円未満の人などは、納付書または口座振替で納めます。
保険者から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
口座振替依頼書に必要事項を記入の上、ご希望の金融機関窓口で手続きをお願いいたします。
口座振替依頼書については、鳥栖地区広域市町村圏組合にお問い合わせください。
※申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。
災害等の特別な事情など※で保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収猶予や減免が受けられることがありますので、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町の介護保険担当窓口までご相談ください。
※資産を活用してもなお生活が困窮している状態にある人において、減額される場合があります。