利用者負担の支払い

高額医療・高額介護合算制度とは?

イラストみなさんが介護保険のサービスを利用したり、お医者さんにかかったときの自己負担額が高額になったときは、それぞれ月額で限度額が設けられています。更に、それらを合算して年額の限度額が設けられました。限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給されますので、みなさんの負担が軽減され、安心して介護や医療のサービスを利用できます。

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限度額は年額で計算されます

医療保険と介護保険の合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月となります。
詳しくは自己負担限度額の表をご覧ください。

世帯ごとに合算します

イラスト介護保険と医療保険の両方に、自己負担額がある世帯を対象とします。
食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1か月21,000円以上のみを合算の対象とします。


所得や年齢に応じて限度額が決まります

自己負担額を合算した世帯の負担額から、自己負担限度額を引いた分が支給されます。介護保険の分は、自己負担した比率に応じて、それぞれに按分して支給されます。
医療保険の分は、その医療保険の方法に応じて支給されます。 自己負担額の合算額から自己負担限度額を差し引いたとき、500円以上となる場合に限り支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額(年額/8月〜翌年7月)
平成30年7月算定分まで
所得区分 70〜74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人
現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者U 31万円 31万円
低所得者T 19万円 19万円

高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額(年額/8月〜翌年7月)
平成30年8月算定分から
所得区分 70〜74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者U 31万円 31万円
低所得者T 19万円 19万円

高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額(年額/8月〜翌年7月)
所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 所得区分について、詳しくは市町の担当窓口までお問い合わせください。
  • 介護保険の被保険者が社会保険などの場合はお勤め先にお問い合わせください。

申請のしかた

  1. イラストまず、介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。(支給申請書兼自己負担額証明書は該当する方へ直接送付いたします)

  2. イラスト介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。

  3. イラスト2.でもらった「自己負担額証明書」を添付して、医療保険の担当窓口に支給の申請をします。

  4. 医療保険で支給額の計算をします。

  5. 医療保険から、介護保険へ算出した額を通知します。

  6. イラスト医療保険と介護保険の両方から、みなさんに支給される額が通知され、支給されます。

イラスト
市町によって、申請のしかたなどが異なる場合があります。
詳しくは市町の担当窓口までお問い合わせください。