利用者負担の支払い
介護サービスを利用したときには費用の一部を負担します
サービスを利用した場合の自己負担
介護(介護予防)サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割・2割・3割のいずれかとなります。
利用するサービスによって、利用者負担とは別に食費・居住費・日常生活費などが必要となる場合や、介護保険の対象とならないサービス費用もありますので、利用時には介護保険の窓口に確認しましょう。
- 3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
- 2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
- 上記に該当しない人は、1割負担になります
利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
【参考】おもな在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
※高額介護サービス費とは
利用者の負担が高額になったとき同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
※高額介護サービス費に該当する方には、初回のみ「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項に記入・押印し、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町に提出してください。
利用者負担の上限額(1か月)・令和3年8月から
利用者負担段階区分 |
上限額
(世帯合計) |
(1) |
年収約1,160万円以上 |
140,100円 |
年収約770万円以上、約1,160万円未満 |
93,000円 |
年収約383万円以上、約770万円未満 |
44,400円 |
(2) |
一般((1)(3)(4)以外) |
44,400円 |
(3) |
住民税世帯非課税 |
24,600円 |
- 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
- 老齢福祉年金の受給者
|
15,000円 (個人) |
(4) |
- 生活保護の受給者
- 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
|
15,000円
(個人)
15,000円 |